不動産を相続することになったらまず何をすればいいか

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不動産を相続することになったらまず何をすればいいか?

不動産相続の手続と流れ

手続きの大まかな流れは以下のようになります。

①相続人の確定

②相続財産の特定

③遺産分割協議

④相続財産の名義変更

⑤相続税の申告・納付・遺言の内容が、長男に全てを相続させる内容だった。

遺言の有無によって条件は変わる

有効な遺言が存在する場合、その遺言に従って相続財産の分割するのが基本となります。身近の人の相続が発生した場合には、まずは、遺言の有無を確認しましょう。

共有不動産を相続する際のポイント

共有不動産を相続した場合には、相続人がその不動産の共有者となります。自身の共有持分のみであれば単独で売却することはできますが、共有不動産の処分等をするためには、他の共有者の同意が必要となる場合もありますので、注意が必要です。
被相続人が単独で不動産を共有しており、相続によって相続人の共有となる場合には、相続人全員の同意により共有不動産を売却することもできます。

相続する不動産を売却する場合の査定はどのようにすればいいか

不動産会社等に査定を依頼して、相続した不動産の価値を把握することになります。お知り合いの不動産会社がいるのであれば、そちらに一度相談してみるのがよいでしょう。

不動産の相続でもめるケースとは

遺言書で特定の相続人のみが不動産を相続するとされているケースや、不動産の評価額に争いのあるケース、被相続人と同居していた相続人が特定の不動産を相続するケース等は、不公平間が発生しやすく、争いとなりやすいケースとなります。

不動産の相続でもめてしまったら弁護士に相談を

不動産の相続トラブルを解決するためには、法律に加えて、不動産の評価等に関する専門知識も必要となります。
また、相続に関するトラブルは、相続人間の感情的な対立が激しく、当事者間では話し合いをすることすら困難であるというケースも少なくありません。
相続人間でもめそうと思ったら、まずは弁護士に相談をしましょう。

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