相続にも時効がある?遺産を無駄にしないために身に着けておくべき時効の知識
相続の時効は何年か
相続自体に時効があるわけではありません。しかし、本来相続人ではない者が遺産を占有している場合に、遺産を取り戻すための請求権である相続回復請求は、相続権の侵害を知ってから5年、または、相続権の侵害を知らない場合でも相続発生から20年が経過すれば時効となります。
遺産分割の時効
遺産分割に時効はありません。しかし、遺産分割せず、長期間遺産を放置しておくと、相続人が死亡し、その権利義務が相続され、関係者が増え、相続関係が複雑になっていきます。
何代にもわたって遺産が放置された結果、何十人もの人が権利者となってしまうこともあります。
遺産は放置せず、可能な限り速やかに分割を行うことが望ましいといえます。
相続放棄の時効
遺相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否することです。相続放棄は、家庭裁判所への申述によってなされます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内にしなければいけません。この期間内に相続放棄の意思表示がなされなかった場合には、相続したものとみなされてしまいます。相続の開始を知った場合には、速やかに遺産の調査を開始する必要があります。
時効が過ぎてしまった場合どうすべきか
相続放棄の場合は、家庭裁判所の事情を説明することで例外的に相続放棄を認めてもらえる場合があるなど、対処が可能な場合もあります。
時効について詳しくわからない場合は専門家に相談を
時効の制度は複雑であり、専門家でなければ判断が難しいといえます。また、時効が一度完成してしまうと、取り返しのつかない事態になってしまう可能性が高いです。
まずは、弁護士等の専門家に相談をすることをお勧めします。