遺産相続を独り占めされてしまう!事前の対策と独り占めされてしまった後にすべきこと
遺産相続を独り占めされてしまうことはあるのか
たとえば、遺言で「遺産は全て次男に相続させる」と記載されていた場合、次男一人が遺産を全て相続し、いわば独り占めのような状態となります。
また、「長男だから」、「親の介護等のずっと負担してきたから」といった理由で、遺産の独り占めを主張されてしまうこともあります。
遺産を独り占めされてしまう前にできる対策
両親の介護等の負担については、可能な限り相続人全員が協力するようにしましょう。相続前に生じた不公平間を、相続後に解消することはできません。
介護等の負担が公平になっていれば、偏った内容の遺言が作成される蓋然性も低くなると考えられます。
被相続人となる側からは、自身の相続のとき相続人間でのトラブルが発生しにくいような遺言を作成することで、遺産の独り占めのような争いを回避することができます。
相続発生時には、自分が相続できる財産の確認を
相続が発生した場合、自分が相続できる財産は必ず確認するようにしましょう。
法的に認められた権利があるにもかかわらず、知らず知らずのうちに損をしてしまう可能性もあります。
遺留分侵害額請求で遺産を取り戻すことも可能
遺言がある場合でも、遺言の内容が遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
偏った内容の遺言が発見された場合でも、自分が遺留分権利者にあたらないか、あたるとして遺留分侵害が発生していないかは確認するようにしましょう。
事前の対策から相談を
紛争やトラブルは、回避できるのであれば、それに越したことはありません。
また、相続人間の人間関係に亀裂が入ってしまうと、それを後から修復することはほとんど不可能であるともいえます。
事前に対策をご相談いただければ回避できるトラブルもたくさんあります。ぜひ、一度ご相談下さい。