相続させたくない人に相続させないことはできるのか

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まず、配偶者(妻や夫)がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。それ以外に誰が相続人となるかは、法律で定められた以下の順位によってきまります。

①子

②直系尊属

③兄弟姉妹

①がいなければ②、②がいなければ③という形で、相続人がきまります。

相続権を奪うことは可能か

相続権を奪う制度として、推定相続人の廃除という制度があります。
推定相続人の廃除は、被相続人の意思により、相続人としての資格を喪失させる制度です。被相続人が、家庭裁判所に推定相続人の廃除請求をし、家庭裁判所で廃除事由を認めてもらう必要があります。
廃除事由は、①被相続人に対する虐待、②被相続人に対する重大な侮辱、③著しい非行です。
また、被相続人を故意に死亡させ刑事罰を受けたり、遺言書を偽造したりした者は、相続人となることができません。これは、相続欠格という制度です。相続欠格の場合は、被相続人の請求等は不要です。

特定の相続人に相続させないためにできる対策

前述した欠格事由や廃除事由が認められる場合には、欠格や廃除により、相続権をはく奪できる場合があります。
これらの事由がない場合には、特定の相続人に財産を相続させないという内容に遺言を作成しておくことが考えられます。
もっとも、その相続人が遺留分権利者であった場合には、その相続人が他の相続人等に対し、遺留分侵害額請求をする等の争いが生じる可能性があります。そこで、紛争を回避したいのであれば、遺言作成にあたり、遺留分の侵害が発生しないように細心の注意を払う必要があります。

共有不動産を相続する際のポイント

共有不動産を相続した場合には、相続人がその不動産の共有者となります。自身の共有持分のみであれば単独で売却することはできますが、共有不動産の処分等をするためには、他の共有者の同意が必要となる場合もありますので、注意が必要です。
被相続人が単独で不動産を共有しており、相続によって相続人の共有となる場合には、相続人全員の同意により共有不動産を売却することもできます。

対策していてももめてしまった場合はどうするべきか

紛争が発生した場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。

弁護士がお手伝いできること

相手方との交渉、裁判や調停等の法的手続きだけでなく、事実関係の整理、証拠集め等についても、弁護士からアドバイスをすることができます。
また、紛争が発生していなくとも、紛争を回避するためのアドバイスができる場合もあります。
まずは、一度ご相談にいらしてみて下さい。

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