遺留分とは?最低限の遺産をもらうために知っておくべきこと

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どのような場面で遺留分が問題となるのか

遺留分とは、相続人の一部が最低限、遺産に対して有している権利であり、遺留分が侵害された場合には、その侵害の範囲で遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(被相続人の配偶者・子・直系尊属(両親など))です。
遺言の内容が、遺留分権利者の遺留分を侵害するようなものであったときに、遺留分が問題となります。

自分が遺留分権利者であることを確認するべき

ご家族がなくなった後、遺言が見つかり、その内容が特定の人物へ遺産を全て相続・遺贈させるといった内容であったとしても、自身が遺留分権利者である場合には、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
そのような遺言が見つかった場合でも、自身が遺留分権利者にあたらないか、確認するようにしましょう。

遺留分の計算方法

遺産の二分の一(直系尊属だけが相続人の場合は、三分の一)が遺留分の総額となります。
そして、この遺留分の総額に、自身の法定相続分を乗じた金額が、遺留分の金額となります。

遺留分の請求する場合の流れ

遺留分が侵害されていることが確認されたら、まずは遺留分を侵害している相手に対し連絡をし、話し合いをすることになります。相手が遺留分の侵害を理解してくれれば、遺留分の支払いを受けて解決する可能性もあります。
相手が支払いに応じない場合には、配達証明付の内容証明郵便等で遺留分侵害額請求をしましょう。遺留分侵害請求は、相続と遺留分の侵害を知ったときから1年以内にする必要があります。必ずしも、1年以内に裁判をしなければならないというわけではありませんが、遺留分侵害額請求をしたという客観的な証拠を残しておくことで、時効の完成が争われた場合に有利となります。
当事者同士で話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることが考えられます。調停は、裁判所を介した話し合いの手続です。裁判所が間に入ることで、話し合いがまとまる場合もあります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判を起こす必要があります。

遺留分侵害額請求をされてしまったら

遺留分侵害請求をされてしまった場合は、請求者が遺留分権利者にあたるか、本当に遺留分侵害が発生しているのか、遺留分の侵害が発生しているとして請求額が妥当な金額なのかを検討し、どのような対応をするのか決めていくことになります。
また、遺留分侵害額請求は、相続と遺留分の侵害を知ったときから1年という時効期間が定められています。時効が完成していないかは必ず確認するようにしましょう。時効期間が経過した後でも、一部を支払う等の対応をしてしまうと、時効の完成が認められなくなってしまう可能性もあります。

遺留分に関する相談は専門家へ

遺留分権利者がだれなのか、遺留分侵害が発生しているのか、発生しているとして侵害額はいくらなのか、時効は完成しているのか等は、一般の方にはなかなか判断が難しいものです。  もしかしたら遺留分を侵害されているのではないか、あるいは遺留分侵害額請求を受けてしまったという場合には、一度専門家である弁護士に相談しましょう。

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