非嫡出子は相続することができるのか

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嫡出子と非嫡出子の定義の違い

嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことです。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。

民法改正で非嫡出子の相続分が変わった

平成25年に民法の改正が行われ、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に関するルールが変わりました。

嫡出子非嫡出子の相続分に違いはあるのか

以前、民法において、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の一とされていました。しかし、最高裁の決定により、このような民法の規定は法の下の平等を定めた憲法14条に反し、違憲であるとされました。
この最高裁の判断を受け、民法が改正されました。現在では、非嫡出子であっても、嫡出子であっても、法定相続分は同じです。

改正後の相続分にならないケース

非嫡出子の法定相続分に関する民法改正が、いつ開始した相続から適用されるのかについてですが、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されることとされています。
また、平成13年7月以降~平成25年9月4日に発生した相続については、基本的には、改正前の旧法は適用されません。しかし、平成13年7月以降~平成25年月4日に発生した相続であっても、既に裁判や合意等により確定した法律関係については、改正前の旧法に基づいたものであっても無効とはなりません。

非嫡出子がいる場合に発生しやすい相続トラブル

嫡出子と非嫡出子の双方が相続人となる場合、嫡出子と非嫡出子間で面識がなく、相続が発生してはじめてその存在を知るというケースも珍しくありません。
このようなケースでは、嫡出子側の家族としては、相続人の財産の形成・維持には自分たちがある程度関わっていたと考えることが多いと思われます。そして、そのような相続財産を、相続人の死後初めて見知った嫡出子に対し平等に分配すること強い抵抗感を覚えるという方も少なくありません。
他方で、嫡出子側としては、法律上認められた法定相続分を要求する権利があるわけですから、それを行使するのは当然といえるでしょう。
特に嫡出子側の家族としては、感情的に納得できないという側部分が出やすいため、話し合いが一向に進まないという状況に陥りやすい状況といえます。 感情的な対立が生じている場面では、当事者間での話し合いがうまく進まない場合が多いです。まずは、専門家である弁護士に、相談してみるのがよいでしょう。

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